みどりの食料システム法第16条第2項第3号に基づく特定区域の設定に係る「滋賀県みどりの食料システム基本計画」改正案の公告・縦覧について

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ページ番号1012566  更新日 令和8年10月26日

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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号(みどりの食料システム法)第16条第2項第3号の規定により、特定区域を設定するため、同法第16条第1項に基づく基本計画である「滋賀県みどりの食料システム基本計画」の改正案を、同第3項の規定により公告し、一般の縦覧に供します。

当該改正案について、意見がある場合は、縦覧期間の満了日までに意見書を提出することにより、意見を申し立てることができます。

縦覧する資料

縦覧場所

滋賀県ホームページ

甲賀市ホームページ

高島市ホームページ (縦覧は農業政策課、掲示(公告)は市役所および各支所掲示板)

縦覧期間

令和8年10月26日から令和8年11月9日まで

意見書の提出先・問合せ先及び提出方法

(1) 提出先・問合せ先

 滋賀県農政水産部みらいの農業振興課

 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁本館4階)

 東近江市農林水産部農業水産課

 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10−5

 甲賀市産業経済部農業振興課

 〒528-8502 滋賀県甲賀市水口町水口6053

 高島市農林水産部農業政策課

 〒520-1521 滋賀県高島市新旭町北畑565 

(2) 提出方法

次のいずれかの方法により日本語で提出をしてください。様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号を記載してください。

・郵送

 (1)のいずれかあてに提出

・ファクス

 滋賀県農政水産部みらいの農業振興課 077-528-4882

 東近江市農林水産部農業水産課 0748-23-8291

 甲賀市産業経済部農業振興課 0748-63-4592

 高島市農林水産部農業政策課 0740-25-8519

・メール

 滋賀県農政水産部みらいの農業振興課 [email protected]

 東近江市農林水産部農業水産課 [email protected]

 甲賀市産業経済部農業振興課 [email protected]

 高島市農林水産部農業政策課 [email protected]

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業水産課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5660(農政係) 050-5802-9020(農業経営係・食のブランド推進係)
電話:0748-24-5660(農政係) 0748-24-5561(農業経営係・食のブランド推進係)
ファクス:0748-23-8291
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