特定技能所属機関は協力確認書を提出してください

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009172  更新日 令和7年4月8日

印刷大きな文字で印刷

令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました

出入国在留管理庁による広報チラシです。特定技能所属機関が取り組む4つのポイントが掲載されています。
出入国在留管理庁による広報チラシです。

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、

(1)当該要請に応じ、必要な協力をすること

(2)1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること

 が規定されました。

協力確認書の提出方法

 企画課窓口へ提出または郵送もしくは電子メールにPDFを添付して企画課([email protected])へ送信してください。

協力確認書の提出先

東近江市企画部企画課

〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号

東近江市が実施する共生施策について

 東近江市が実施する共生施策については、日常生活に必要となる情報について複数の言語でチラシの作成などを行っているものがあります。

 詳細は、各施策の窓口に問い合わせてください。

このページに関するお問い合わせ

企画部企画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5610 電話:0748-24-5610
ファクス:0748-24-1457
ご意見・お問い合わせフォーム