東近江市シティプロモーション方針で定めるロゴマークの使用

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004708  更新日 令和7年1月6日

印刷大きな文字で印刷

東近江市シティプロモーション方針で定めるロゴマークを皆さんに広く使用していただけるよう運用に関する基準を定めました。

地域イベントのチラシなどで積極的に活用してください。

イラスト:東近江イズム ロゴマーク

ロゴマーク運用基準

使用申請

ロゴマークを使用する際は、ロゴマーク使用申請書を広報課に持参、郵送またはメールで提出してください。

使用承認の制限

ロゴマークの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、ロゴマークを使用できません。

  1. 東近江市の品位を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがあるとき。
  2. 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
  3. 特定の政治、思想、宗教活動を助長する、又は助長するおそれがあるとき。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
  5. その他、使用することが適当でないと認められるとき。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

企画部広報課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5611 電話:0748-24-5611
ファクス:0748-24-1457
ご意見・お問い合わせフォーム