市議会のしくみ

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ページ番号1005529  更新日 令和7年1月6日

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市議会とは

私たちの東近江市を快適で住みよいまちにするためには、市民全員で市政のいろいろな問題を考え、話し合っていくことが地方自治の基本的な考え方です。
しかし、市民全員が1カ所に集まって話し合うことはとても無理なことです。そこで、市民の代表を選挙によって選び、この代表者が集まって住民の意思を決定する機関が議会です。

市議会と市長

市議会は、市民を代表する議員の話し合いにより、市政の方針を決定したり、市政が適正に行われているかをチェックしたりする機関で「議決機関」または「意思決定機関」といい、市長は市議会の決定に基づき市政を進めることから「執行機関」といいます。両者はちょうど車の両輪のように、対等の立場に立ち、お互いに尊重し、議論をしながら市政の発展のために努めています。

会議とその運営

市議会はいつも開いているのではなく、定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会とがあり、決められた一定の活動期間の中で、議案などを本会議や委員会を開いて審議します。
定例会は条例で年4回開催することが決められています。3月、6月、9月、12月に開催され、1定例会の会期はおおむね3週間程度です。

議事の進め方

各定例会の初日の本会議で市長から提出された議案の提案説明が行われます。後日、提出された議案に対する質疑を行った後、その多くは委員会で専門的な審査を行います。これを委員会付託といいます。この委員会が終了した後、本会議でその審査結果が報告され、賛成や反対の討論を行った後、採決を行います。定例会の流れの概略は次のとおりです。

イラスト:議事の進め方

本会議

本会議は、全議員によって構成され、議案や請願などを審議し、議会としての最終意思決定を行います。このほか議員から市長に対し、市政全般にわたって一般質問を行います。原則として議員定数の半数以上の出席が必要で、議会としての意思は原則として出席議員の過半数で決定します。また、本会議は公開が原則で、傍聴できます。

委員会

議案等は最終的には本会議で決められますが、会議で審議する内容は広範囲多岐にわたり、しかも行政が専門化、技術化し複雑なことから、本会議で詳しく審議することには無理があります。そのため、専門的、効率的に審査するための少人数の議員で構成する委員会が設けられています。
委員会には常任委員会と特別委員会および議会運営委員会があります。

常任委員会

東近江市議会には、総務、福祉教育こども、産業建設の3つの委員会があり、議員はそのいずれかの委員会に所属することになっています。委員会の活動は、議会が開会されているときに行われることが原則ですが、閉会中においても必要に応じて委員会(協議会)を開き活動することがあります。

特別委員会

通常、議案は常任委員会において審査しますが、特定の問題について議会で特に必要と認めたときに設けられ、調査や審査が行われ、目的が達成されればなくなります。

議会運営委員会

議会の運営が円滑に行われるよう、議会日程や、議案等の取り扱い等議会運営のさまざまな問題について協議します。

議決

市政を進めていく上で重要な案件については、議決機関として市議会が「東近江市の意思」を決める役割があります。この議会による意思決定を議決といいます。
主な議決事項には、条例の制定または改廃すること、予算を定めること、決算を認めること、市税の賦課徴収または使用料、手数料等の徴収に関すること、条例で定める契約の締結や財産の取得または処分に関すること、副市長、教育委員、監査委員等の選任に関すること、その他、法律や政令、条例により市議会の権限に属することがあります。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局総務議事課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
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ファクス:0748-24-5568
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