政務活動費とは
地方議員の調査活動基盤の充実を目的として、議員の調査研究・その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派または議員に対して政務活動費を交付することができます。
交付方法・金額
議員1人当たり月額20,000円(年額240,000円)を会派または議員に対して交付しています。なお、年度末において交付された政務活動費に残額があった場合は、これを返還することとなっています。
使途基準
調査研究・その他の活動に要する下記経費の一部として使われます。
項目 |
内容 |
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調査研究費 |
会派(議員)が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 |
会派(議員)が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 |
会派(議員)が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
会派(議員)が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
会派(議員)が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 |
会派(議員)が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派として(議員)の参加に要する経費 |
資料作成費 |
会派(議員)が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
会派(議員)が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
会派(議員)が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 |
会派(議員)が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
収支報告
各会派(議員)は、東近江市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、政務活動費に係る収入および支出の報告書を提出します。本市においては、収支報告書に領収書等の証拠書類を添えて議長に提出することが義務付けられています。
各会派(議員)が1年間の収支の概要をまとめた収支報告書は次のリンクをご覧ください。
関係書類についても議会事務局で閲覧できます。
地方自治法の改正
平成24年9月5日公布の地方自治法の一部改正により、「政務調査費」の名称が「政務活動費」に、交付の名目が「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため」にあらためられ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとされたことから、平成25年第1回臨時会において条例改正を行いました。
従前の政務調査費は次のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局総務議事課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5680 電話:0748-24-5680
ファクス:0748-24-5568
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