空家等を解体する費用の一部を補助します【申請の受付は終了しました】

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ページ番号1006818  更新日 令和7年4月8日

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【令和7年度】東近江市空家等解体補助金について

築40年を超える老朽化した空家等の解体に、最大40万円の補助金を交付します。補助金を受けるための条件は次のとおりです。

建物などの条件

  • 住居や倉庫などとして使用されていないことが常態であること。
  • 築40年を超えていることが確認できること。

工事の条件

  • 東近江市内の解体事業者が施工する工事であること。
  • 敷地内にある建築物、動産などのすべてを解体、撤去し、原則として敷地のすべてを更地にすること。

申請できる人

解体しようとする建築物の所有者
※ただし、共有者、共同相続人、抵当権者などがいる場合は、その全員の同意が必要です。

補助金額

工事費用の5分の1(最大40万円) ※ただし、1,000円未満切捨て

申請受付

以下の期間内に必要書類を直接持参してください。

  • 期間 令和7年7月1日(火曜日)~11日(金曜日) 8時30分~17時15分 ※ただし、土曜・日曜日を除きます。
  • 提出先 都市整備部住宅課 空家対策推進係(東近江市役所本館2階)
    • 電話:0748-24-5669
    • IP電話:050-5801-5691

必要書類

  • 申請書
  • 付近見取図および空家等の敷地内配置図(様式は問いません。)
  • 補助対象経費に係る見積書
  • 補助対象空家等の現況写真
  • 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税評価証明書)
  • 誓約書兼同意書
  • その他、市長が必要と認める書類

申請書類などの様式

注意事項

  • 申込期間中に市の予算額を超える申込みがあった場合は、公開で抽選を行います。(抽選日は、令和7年7月下旬を予定)
  • 申請時には、「抽選に外れるなどの理由により、補助金が受けられなくても申請者が責任を持って空家等を管理するなどの誓約が必要です。
  • 代理人による申請の場合は、委任状及び所有者と代理人の本人確認書類が必要です。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5652(住宅管理係、住宅政策係) 050-5801-5691(空家対策推進係)
電話:0748-24-5652(住宅管理係、住宅政策係) 0748-24-5669(空家対策推進係)
ファクス:0748-24-5578
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