骨髄等移植ドナー支援事業助成金のお知らせ

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ページ番号1002800  更新日 令和7年1月6日

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日本では、毎年新たに約1万人が、白血病などの血液疾患にり患しています。そのうち、家族でドナー(骨髄または末梢血幹細胞の提供者)が見つからず骨髄バンクを介する移植を必要とする患者は、毎年約2千人に上り、骨髄移植や末梢血幹細胞移植を必要としています。
このことを背景に、骨髄や末梢血幹細胞の移植により白血病などの患者を救うために、全国で多くの人がドナー登録をしていますが、まだまだ必要としている患者に骨髄などが行き届かないのが現状です。
本市では、休業などによるドナーや事業所の経済的負担を軽減し、ドナー登録の推進および骨髄などの移植の推進を図るため、助成金を交付します。

助成対象者

次のすべてに当てはまる人またはその人を雇用する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人および公立大学法人を除く。)

  1. 公益社団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄などの提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。
  2. 骨髄などの提供を行った日(骨髄等提供日)に本市の住民基本台帳に記録されていること。
  3. 他の地方公共団体、企業および団体が実施する同種同類の奨励金や助成金などを受けていないこと。
  4. 骨髄等提供日から1年以内であること。

助成金額

ドナーを対象としたもの

次の1.から4.に掲げる骨髄などの提供に係る通院、入院および面談(骨髄などの採取のための手術およびこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院および面談を除く。)の日数に2万円を乗じて得た額(1回の骨髄などの提供につき上限14万円)

  1. 健康診断のための通院
  2. 自己血採血のための通院
  3. 骨髄などの採取のための入院
  4. その他骨髄などの提供に関し、日本骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院および面談

ドナーが勤務する事業所を対象としたもの

助成対象ドナーが骨髄などの提供のための特別休暇(ドナー休暇)を利用して骨髄などの提供に係る通院等に要した日数に1万円を乗じて得た額(1回の骨髄などの提供につき上限7万円)
ただし、助成対象ドナーが複数の事業所に勤務するときは、勤務実態を考慮し、これらの事業所間で助成金を案分します。

申請方法

骨髄等提供日から1年以内に、申請書に次の書類をすべて添えて、健康推進課に申請してください。申請書様式は、以下からダウンロードしていただくか、健康推進課の窓口で受け取ってください。

ドナーを対象としたもの

  1. 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
  2. 骨髄などの提供に係る通院、入院および面談をした日を証する書類
  3. 振込先口座が確認できる書類(通帳などの写し)

ドナーが勤務する事業所を対象としたもの

  1. ドナーに対し、日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類の写し
  2. 助成対象ドナーとの雇用関係が確認できる書類(雇用証明書、在籍証明書など)
  3. 骨髄などの提供のためドナー休暇を付与した日数を確認できる書類
  4. 振込先口座が確認できる書類(通帳等の写し)

骨髄等移植ドナー支援事業助成金のご案内

日本骨髄バンク、骨髄等移植について

骨髄バンクや骨髄等移植に関するご質問やお問合せは、以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康推進課
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5646 電話:0748-24-5646
ファクス:0748-24-1052
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