定額減税しきれないと見込まれた人等への給付金「調整給付金(不足額給付)」

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ページ番号1009765  更新日 令和7年7月22日

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令和6年度に支給した調整給付金は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しています。
不足額給付は、令和6年分所得税および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付額を上回った人に対して追加で給付を行うものです。

給付対象者

以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である人

※フローチャート形式で支給要件に該当するか確認できます。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じる人

 

<給付対象となりうる人の例>

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
  • こどもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した人

不足額給付2

個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人で、以下のいずれの要件も満たす人

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること。
  • 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること。
  • 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと。

※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

<給付対象となりうる人の例>

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
  • 合計所得金額48万円超の人

支給額

不足額給付1

不足額給付1

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付額」(B)を上回る人に対して、当該上回る額(給付不足額)を、「不足額給付額」(C)として給付予定。

不足額給付2

原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

給付時期

令和7年7月下旬以降、給付対象者へ順次確認書を発行します。

振込は確認書を返送されてから1カ月程度かかる見込みです。通帳などで入金を確認してください。

その他

  • 配偶者やその他の親族からの暴力などを理由に避難している人で、「一定の要件」を満たす場合には、本市で給付金の申請ができます。
  • 東近江市が本給付金の給付のために、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みを依頼したり、キャッシュカードの暗証番号を聞いたりすることはありません。不審な電話がかかってきたときは、最寄りの警察署に連絡してください。

様式

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

福祉部福祉政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-0945 電話:0748-24-5512
ファクス:0748-24-5693
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