定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付金)

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ページ番号1002979  更新日 令和7年1月6日

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デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への対応として、物価を上回る可処分所得(手取り)の伸びを実現するために、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる人については、調整給付金を支給します。

定額減税について、詳しくは令和6年度個人住民税の定額減税についてを確認してください。

写真:定額減税
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(図解)

給付対象者

以下の[1]または[2]のいずれかに該当する人で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である人

[1]所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る人
[2]個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る人

減税対象人数とは

本人、同一生計配偶者および扶養親族(国外居住者を除く。以下「扶養親族等」という。)の合計人数

  • ※扶養親族には16歳未満の扶養親族を含む。
  • ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度分個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないことなどを踏まえ、調整給付の算定時には考慮しません。

給付額

[1]+[2]の合計額(合計額を万円単位に切り上げる。)

  • [1]所得税分の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
  • [2]個人住民税所得割分の定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額

給付時期

令和6年7月末以降、給付対象者へ順次確認書を発送します。
振込は確認書を返送いただいてから1カ月程度かかる見込みです。通帳等で入金をご確認ください。

その他

  • 配偶者やその他の親族からの暴力などを理由に避難している人で、「一定の要件」を満たす場合は、本市で給付金の申請ができます。
  • 東近江市が本給付金の給付のために、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みを依頼したり、キャッシュカードの暗証番号を聞いたりすることはありません。不審な電話がかかってきたときは、最寄りの警察署に連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部福祉政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-0945 電話:0748-24-5512
ファクス:0748-24-5693
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