住民税非課税世帯等臨時特別給付金について

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ページ番号1008755  更新日 令和7年1月31日

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 エネルギーや食料品などの物価高騰による家計への負担増を踏まえ、特にその影響が大きい住民税非課税世帯などに対して、一世帯当たり3万円の給付金を給付します。
 また、住民税非課税世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生)の児童を養育する世帯に対し、児童一人当たり2万円を給付します。

対象

 基準日(令和6年12月13日)において、本市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税である世帯
※上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は、給付対象になりません。

給付手続・給付方法

区分 給付対象世帯 申請の有無・手続方法
A 令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(3万円・7万円・10万円)または、令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(10万円)の給付を受けた非課税世帯 申請は不要です。
給付対象世帯の世帯主宛てに「給付のお知らせ」を送付します。
令和7年2月13日(木曜日)から左記給付金の給付口座に本給付金の振り込みを開始します。
B A以外の非課税世帯 口座登録の届出が必要です。
給付対象世帯の世帯主宛てに送付する届出書類に振込口座などの必要事項を記入し、必要書類を添えて返送してください。
書類確認および審査を経て、登録口座の届出書類に記載している口座へ振り込みます。

 

スケジュール

区分 内容 日付
A 「給付のお知らせ」の発送 1月下旬
A 給付開始 2月13日(木曜日)
B 口座登録の届出書を順次発送 1月下旬
B 受付終了(当日消印有効) 3月31日(月曜日)

 

その他

  1. 配偶者やその他の親族からの暴力などを理由に避難している人で「一定の要件」を満たす場合は、本市で給付金の申請ができます。

  2. 本給付金の給付のために、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みを依頼したり、キャッシュカードの暗証番号を聞いたりすることはありません。不審な電話がかかってきたときは、最寄りの警察署に連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部福祉政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-0945 電話:0748-24-5512
ファクス:0748-24-5693
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