マイナンバーカードが福祉医療費受給券として利用できます

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ページ番号1011397  更新日 令和8年5月18日

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福祉医療費のオンライン資格確認開始
マイナンバーカード1枚で健康保険証と福祉医療費受給券として使えます。

令和8年5月18日からマイナンバーカードを福祉医療費受給券として利用できます

 東近江市では、令和8年5月18日から滋賀県内の一部の医療関係機関(※)の窓口で、マイナンバーカード(マイナ保険証)が、福祉医療費受給券として利用できるようになりました。市内の対応している医療関係機関にはチラシの掲示をお願いしています。

 ※一部の医療関係機関とは、医療費助成のオンライン資格確認システムを導入済みの医療機関・薬局のことです。

医療機関掲示

市内の対応医療関係機関を示すチラシ

注意

  • 対応していない医療機関などでは、これまでどおり紙の受給券の提示が必要です。
  • システムトラブルなどにより資格確認ができない場合がありますので、紙の受給券も必ず携帯してください。
  • 県外の医療関係機関では使えません。ご自身で医療費を支払った後、後日申請により払い戻す制度(償還払い)があります。

最新の対応医療関係機関など詳しくは、デジタル庁のホームページを確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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