令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へと10万円引き上げられます。 通常、控除額が増えると所得金額が低く算出されますが、介護保険制度においては、制度の安定的な運営と保険料負担の公平性を保つため、令和8年度の保険料算定に限り、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の市町村民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。
令和7年度分の給与所得控除について
給与所得控除
|
給与の収入金額 |
給与所得控除額 (改定後) |
給与所得控除額 (改定前) |
|---|---|---|
| 162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162.5万円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%‐10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。
給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります。
改正後の給与所得控除の結果、市町村民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
<例>前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
令和7年度
市町村民税は課税、介護保険料は第6段階
令和8年度
市町村民税は非課税、介護保険料は第6段階
介護保険料の算定では、給与所得控除を55万円として計算するため、市町村民税の課税・非課税の判定と一致しない場合があります。
関連資料
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令和7年度税制改正に伴う介護保険料の対応(厚生労働省) (PDF 2.4MB)
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介護保険最新情報Vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) (PDF 212.8KB)
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介護保険最新情報Vol.1465介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知) (PDF 190.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部保険料課
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