令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011131 

印刷大きな文字で印刷

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へと10万円引き上げられます。 通常、控除額が増えると所得金額が低く算出されますが、介護保険制度においては、制度の安定的な運営と保険料負担の公平性を保つため、令和8年度の保険料算定に限り、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の市町村民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

令和7年度分の給与所得控除について

給与所得控除

給与の収入金額

給与所得控除額

(改定後)

給与所得控除額

(改定前)

162.5万円以下 65万円 55万円
162.5万円超180万円以下 65万円 収入金額×40%‐10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。

給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります。

改正後の給与所得控除の結果、市町村民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

<例>前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合 

令和7年度

市町村民税は課税、介護保険料は第6段階

令和8年度

市町村民税は非課税、介護保険料は第6段階

介護保険料の算定では、給与所得控除を55万円として計算するため、市町村民税の課税・非課税の判定と一致しない場合があります。

関連資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険料課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5632 電話:0748-24-5632
ファクス:0748-24-5576
ご意見・お問い合わせフォーム