双子などの多胎児の保護者をサポートします

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ページ番号1002197  更新日 令和7年1月6日

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東近江市多胎児家庭サポート事業について

本市では、多胎児家庭の身体的および精神的負担の軽減を図り、安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを促進するため、サポーターを派遣し、家事や育児などの支援を行います。

対象者

市内に住所を有し、次のいずれかに該当する人

  1. 多胎児を妊娠している人
  2. 自宅で3歳未満の多胎児を養育している人(多胎児を児童福祉施設に入所させていない人に限る。)
  3. その他市長が必要と認める人

事業内容

1 家事援助に関すること

  • 食事の準備および後片付け
  • 住居などの清掃および整理整頓
  • 衣類の洗濯
  • 生活必需品の買い物
  • その他必要な家事

※ただし以下の内容はサービス対象外とします。

  • 重量物の買い物やゴミ出し
  • 換気扇、電化製品、窓、網戸などの掃除
  • 庭木の手入れ(除草作業を含む。)
  • 屋外の清掃及および整理整頓

2 育児援助に関すること

  • 食事および授乳介助
  • おむつ交換支援
  • 沐浴介助
  • 通院などの介助(東近江圏域内に限ります。)
  • その他必要な育児

利用期間等

妊娠期から多胎児が3歳に達する日の前日までおよび市が実施する3歳6カ月児健康診査の受診日(当該健康診査を受診する多胎児を養育している人に限る。)

ただし、次に掲げる日は、サポート事業を利用することができません。

  • 土曜・日曜日
  • 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  • お盆期間(8月13日~15日)および年末年始(12月29日~翌年1月3日)

利用回数

1週間当たり5回まで

利用時間

  • 総時間数は、利用期間内において1世帯当たり100時間まで
  • 8時から18時までの間で、1回当たり2時間まで(通院などの介助が必要な場合は、1回当たり4時間まで)
  • 1回当たりの利用時間は、サポーターが利用対象者の自宅を訪問し、利用対象者と別れるまでの時間

※自宅以外の場所(通院などの介助が必要な場合)は、サポーターが自宅を出た時間からサービス提供後利用対象者と別れるまでの時間

利用単位

利用は1時間単位とし、1時間未満の場合は、1時間とします。

※利用対象者、サポーター、地区担当保健師などで打ち合わせが必要な場合は、打ち合わせの時間も利用時間に含めます。

申請方法

利用を希望する10日前までに、保健センターまたは各支所保健師の窓口で申請してください。

申請に必要なもの

  • 申請者の身分証明書
  • 多胎児の母子健康手帳

問合せ先

健康推進課(保健センター内)

電話:0748-23-5050 IP電話:050-5801-5050

東近江市多胎児家庭サポート事業

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5646 電話:0748-24-5646
ファクス:0748-24-1052
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