国民健康保険の加入・手続き

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ページ番号1002198  更新日 令和7年7月4日

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担当窓口およびお問い合わせ先

健康医療部 保険年金課
  • 電話:0748-24-5631
  • IP電話:050-5801-5631
永源寺支所
  • 電話:0748-27-2183
  • IP電話:050-5801-2183
五個荘支所
  • 電話:0748-48-3111
  • IP電話:050-5801-3111
愛東支所
  • 電話:0749-46-0211
  • IP電話:050-5801-0211
湖東支所
  • 電話:0749-45-0511
  • IP電話:050-5801-0511
能登川支所
  • 電話:0748-42-9912
  • IP電話:050-5801-9912
蒲生支所
  • 電話:0748-55-4884
  • IP電話:050-5801-4884

国民健康保険の各種届出

後期高齢者医療制度の加入者や職場の公的医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)に加入している人、生活保護を受けている人を除くすべての人が国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
国民健康保険の加入・喪失等の異動が起きたときには、必ず届出が必要です。
加入の届出が遅れると、保険料をさかのぼって納めていただかなければなりません。届出は14日以内に行ってください。

国民健康保険の加入手続

次のとおり必要な書類を担当窓口にお持ちください。

すべての手続に、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。また、同世帯でない人が届出する場合は、委任状が必要です。

  • ほかの市町村から転入したとき→先に転入の手続をしてください。
  • 職場の健康保険をやめたとき→健康保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書など退職日または喪失日が確認できるもの
  • 健康保険の扶養家族でなくなったとき→健康保険資格喪失証明書
  • 子どもが生まれたとき→出生の手続後、担当窓口にお越しください。
  • 生活保護をうけなくなったとき→保護廃止決定通知書

国民健康保険の喪失手続

次のとおり必要な書類を担当窓口にお持ちください。

すべての手続に、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。また、同世帯でない人が届出する場合は、委任状が必要です。

  • ほかの市町村へ転出するとき→国保の資格確認書※(先に転出の手続をしてください)
  • 職場の健康保険に入ったとき→国保の資格確認書※と職場の資格情報のお知らせまたは資格確認書
  • 健康保険の扶養家族になったとき→国保の資格確認書※と職場の資格情報のお知らせまたは資格確認書
  • 被保険者が死亡したとき→国保の資格確認書※、喪主の確認ができるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書など)、振込先口座のわかるもの(通帳など)
  • 生活保護をうけるようになったとき→国保の資格確認書※、保護開始決定通知書

※国保喪失時は資格確認書の返却が必要です。資格情報のお知らせは返却不要です。

その他の手続

次のとおり必要な書類を担当窓口にお持ちください。

すべての手続に、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。また、同世帯でない人が届出する場合は、委任状が必要です。

  • 住所、氏名、世帯主が変わったとき→国保の資格確認書※
  • 国保の資格確認書※をなくしたりやぶれたりしたとき→本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 世帯を分けたとき、世帯を一緒にしたとき→国保の資格確認書※
  • 修学のため、子どもが他の市町村に住民票をうつすとき→国保の資格確認書※、学生証または在学証明書(コピー可)

※国保の資格情報が変更になるときは、資格確認書の返却(差しかえ)が必要です。資格情報のお知らせは返却不要です。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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