児童手当Q&A
手続きについて
児童手当の受給者(請求者)は父母のうち、どちらになりますか?
児童手当の受給者(請求者)は、児童を養育している父母のうち所得の高い人となります。
児童手当の申請に必要なものは何ですか?
- 請求者名義の通帳
- 請求者の健康保険の資格情報がわかる書類(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
※マイナンバー制度による情報連携で加入年金の確認ができる場合は省略可能です。(各共済組合に加入の方を除く) - 請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書など)
- 窓口へ手続きに来られる人の写真付き本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
- 委任状(請求者または配偶者以外の人が来られる場合のみ)
※児童と別居している場合や請求者が離婚協議中の場合などは、追加書類の提出が必要となることがあります。
児童手当の申請はどこでするのですか?
こども政策課(市役所本館1階)または各支所で申請してください。
児童手当の申請は、必要書類が揃っていないとできませんか?
必要書類が揃っていなくても申請はできます。
申請が遅れると支給開始月も遅れることになりますので、まずは申請をしてください。
児童手当の申請を忘れていました。遡って申請し、受給することはできますか?
児童手当を遡って受給することはできません。
原則、受給は申請した翌月からとなりますので、申請は忘れないよう注意してください。
里帰り出産で、他の市区町村に出生届を提出しました。住民登録は東近江市ですが、児童手当の申請はどうなりますか?
児童手当の受給者(請求者)がお住まいの市区町村(公務員の場合は勤務先)で申請手続きを行ってください。
なお、出生後15日以内に申請されないと、支給開始月が遅れることがありますので、注意してください。
家族全員で東近江市に転入することになりました。何か手続きは必要ですか?
児童手当の受給者が本市に転入される場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に、こども政策課または各支所で児童手当の申請手続きを行ってください。
家族全員で市内転居した場合、必要な手続きはありますか?
世帯全員が市内転居する場合は、必要な手続きはありません。
仕事や学校の都合で子どもと別居することになりました。受給者は誰になりますか?
児童手当の受給者(請求者)は、児童を養育している父母のうち所得の高い人となります。
別に住んでいても、所得が高く仕送りなどにより生計が同じの場合は、受給者が住民票を置いている市区町村で手続きをしてください。
なお、その場合、「別居監護申立書」が必要です。
両親が離婚協議中(離婚している場合を含む)のため別居しており、児童は一方の親と暮らしています。児童手当はどちらの親に支給されますか?
両親が離婚協議中(離婚している場合を含む)で別居している場合は、児童と同居している人に支給されます。
受給者を変更するには手続きが必要となりますので、こども政策課までお問い合わせください。
※離婚協議中の場合は、その事実が確認できる書類(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)が必要となります。
児童手当の振込先を配偶者や子ども名義の預金口座にすることはできますか?
振込口座は受給者(父または母など)が名義人であるものに限ります。
児童手当の振込口座を変更することはできますか?
できます。「支払金融機関変更届」を提出してください。
ただし、口座は受給者名義のものとなります。
児童福祉施設に入所している児童の児童手当はどうなりますか?
児童福祉施設などに入所されている児童、里親に委託されている児童、指定医療機関に入所している児童などにかかる児童手当の申請は施設の設置者などが行うことになります。
現況届とは何ですか?
毎年6月に提出していただく書類で、6月1日現在の状況を届け出ていただき、引き続き支給要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。受給者の現況を公簿などで確認できる場合は、原則現況届の提出は不要です。
ただし、以下の人は現況届の提出が必要になります。提出が必要な人には個別に案内を送付します。
- 配偶者からの暴力などで、住民票の住所地が本市にない人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で、配偶者と別居している人
- 仕事や通学等の理由で児童と別居している人
- 法人である未成年後見人、施設が受給者の人
- その他、本市から提出依頼があった人
支給について
児童手当の支給額はいくらですか?
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※第何子目かの数え方は、養育している児童及び児童の兄姉等(22歳到達後最初の3月31日までの間にある子)を年齢の高い方から順に数えます。
児童手当の申請をしました。手当はいつから支給されますか?
原則、申請月の翌月からの支給となります。
ただし、出生の場合は出生の翌日から、転入の場合は他の市区町村からの転出予定日の翌日から、15日以内に請求手続きをされた場合は、月をまたがっていても出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
例:4月27日出生の場合、5月12日までに申請された場合は、5月分から支給されます。5月13日以降に申請された場合は、6月分からの支給となります。
児童手当はいつ支払われますか?
2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日(金融機関が休業日の場合は前日)に前月分までの手当を振り込みます。
※金融機関によって、振込みの時間帯が異なります。
※書類の提出時期によって、支給月が変わることがあります。
児童手当の支払証明は発行できますか?
証明書の発行はできますが、発行には数日かかりますので注意してください。
請求できるのは、受給者本人または同一世帯の人に限ります。
請求を希望する人は、下記の書類をこども政策課へ提出してください。
- 児童手当支払証明願
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認ができるもの)
※直接こども政策課または各支所でお受け取りいただくか、もしくは郵送での発行になります。
児童手当について(リンク)
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部こども政策課
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5643 電話:0748-24-5643
ファクス:0748-23-7501
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