令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わります
児童手当法等の改正により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更されます。現在の児童手当の受給者および新たに申請が必要と思われる人には、9月上旬頃に案内文を発送します。
主な制度改正の内容
9月分まで | 10月分から | |
---|---|---|
支給月額 3歳未満 |
15,000円 | 15,000円 第3子以降30,000円 |
支給月額 3歳~小学校修了 |
10,000円 第3子以降15,000円 |
10,000円 第3子以降30,000円 |
支給月額 中学生 |
10,000円 | 10,000円 第3子以降30,000円 |
支給月額 高校生 |
なし | 10,000円 第3子以降30,000円 |
所得制限 | あり | なし |
第3子以降 カウント対象 |
高校生年代 (18歳年度末)まで |
大学生年代 (22歳年度末)まで |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) | 偶数月(年6回) |
支給期間の延長
支給期間が延長され、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童が支給対象となります。
※高校生年代の子がいるが、中学生以下の子がいないために児童手当を受給されてない人は、新たに申請が必要です。以下のフローチャートを確認してください。
所得制限の撤廃
受給者の所得に関係なく、対象者全員に児童手当が支給されます。
※制度改正前に所得の上限超過により児童手当の支給を受けられていない人は、新たに申請が必要です。以下のフローチャートを確認してください。
支給月の変更
児童手当の支給月が偶数月となり、年6回の支給となります。
第3子以降の支給額の増額
第3子以降の支給額が月3万円に増額されます。
「第3子以降」の数え方の変更
第3子以降として数える子の範囲が大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)に拡大されます。
※大学生年代の子を含めて3人以上の子がいる人は書類の提出が必要です。以下のフローチャートを確認してください。
制度改正に関する手続について
一部の人は手続が必要です。以下のフローチャートをご確認の上、必要な書類を提出してください。
申請期間
令和6年9月2日(月曜日)~30日(月曜日)
※申請期間経過後であっても令和7年3月31日(月曜日)までに申請された場合は、令和6年10月分から遡って支給されます。(制度改正に関する申請に限る)
申請方法
- 郵送
申請書ダウンロードページから様式をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、以下の送付先に提出してください。
<送付先>
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号 東近江市 こども政策課 児童手当制度改正担当 宛て - 窓口
こども政策課または各支所(土曜・日曜日および祝日を除く8時30分~17時15分)
※混雑緩和のため、可能な場合は郵送での申請にご協力お願いします。
その他
児童と別居している場合や請求者が離婚協議中の場合、父母以外が児童を養育されている場合などは、追加書類の提出が必要となることがあります。詳しくは、こども政策課まで問い合わせてください。
<問合せ先>
こども政策課 IP電話:050-5801-5643 電話:0748-24-5643
このページに関するお問い合わせ
こども未来部こども政策課
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5643 電話:0748-24-5643
ファクス:0748-23-7501
ご意見・お問い合わせフォーム