不育症(習慣流産等)治療に対する助成を行っています

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ページ番号1002805  更新日 令和8年6月19日

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「不育症」をご存知ですか

不育症とは

妊娠はするけれども、流産、死産や早期新生児死亡などを繰り返して結果的に子どもを持てない場合、「不育症」と呼ばれています。厚生労働省研究班は、2回以上の流産、死産あるいは早期新生児死亡の既往がある場合を「不育症」と定義しています。

不育症の原因はさまざま

不育症の原因は、抗リン脂質抗体症候群、子宮の形が悪い子宮形態異常、凝固因子異常として第12因子欠乏症、甲状腺の異常、両親のどちらかの染色体異常などがありますが、検査をしても明らかな異常がわからない人が6割から7割も存在します。原因がはっきりとした人は治療を行いますが、原因不明(偶発的な流産を繰り返したと思われる人)でも、何も治療をしなくても次回の妊娠で成功する確率が高いと言われています。原因はさまざまですが、治療を行うことで80%以上の不育症の人が赤ちゃんを出産することができると言われています。

不育症治療費助成について

本市では、産婦人科を標ぼうする医療機関において不育症または不育症の可能性があると診断された人が、当該医療機関において受ける医療保険適用分の検査および治療、または医療保険適用外分の検査に係る費用の一部を助成しています。

  • 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用は助成の対象ではありません。
  • 他の地方公共団体において助成の対象となった不育症の検査および治療に係る費用は助成の対象ではありません。
  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する人は、医療保険が適用されない不育症の検査に係る費用のみ助成の対象となります。
  • 先進医療として告示されている不育症検査の実施機関として承認されている保険医療機関で実施した不育症検査で、滋賀県の助成対象となっているものについては、助成の対象ではありません。詳しくは、滋賀県のホームページを確認してください。

助成条件

  1. 法律上の夫婦または事実婚関係にある人であること
  2. 申請日に夫婦のうちいずれかが本市の区域内に住所を有していること
  3. 次に掲げる法律の規定による被保険者又は組合員もしくは被扶養者であること※
    • 健康保険法(大正11年法律第70号)
    • 船員保険法(昭和14年法律第73号)
    • 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
    • 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
    • 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
    • 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
  4. 夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと
    ※生活保護法(昭和25年法律第144号)によるによる保護を受けている世帯に属する人は3の要件は除きます。

必要書類

以下の書類を一治療期間(不育症の検査または治療を開始した日からその妊娠に係る出産(流産、死産等を含む。)までの期間)が終了した日から60日以内に健康推進課まで提出してください。

  • 東近江市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)
  • 不育症治療等実施医療機関証明書(様式第2号)
  • 医療機関が発行する検査及び治療費用に係る領収書及び明細書(検査及び治療内容が分かるものに限る)
  • 院外処方がある場合は、その領収書の写し
  • 夫婦それぞれの市税等の完納を証する書類
  • 夫婦それぞれの加入医療保険を確認できる書類の写し
  • (その他の地方公共団体から助成を受けている場合は、その助成金額が分かる書類)
  • (法律上の婚姻関係にない場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号))
  • その他市長が必要と認める書類

申請書類

助成額

保険診療(検査・治療)

医療保険が適用される不育症の検査および治療に係る費用の本人負担額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、一の夫婦につき、1年度当たり5万円を限度とする。

保険診療外(検査のみ)

医療保険が適用されない不育症の検査に係る費用の本人負担額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、一の夫婦につき、1年度当たり10万円を限度とする。

よくある質問

Q1 妻だけが東近江市に住んでいて、私は仕事の都合で市外に住民票があります。対象になりますか。

はい、対象になります 。申請日時点で、夫婦の「いずれか一方」が東近江市に住所を有していれば要件を満たします。

Q2 検査や治療にかかった費用は、全額戻ってきますか。

全額ではなく、以下の限度額と条件に沿って助成されます。

保険診療(検査・治療)の場合

  • 自己負担額の2分の1(1,000円未満切り捨て、1年度あたり上限5万円)

保険診療外(検査のみ)の場合

  • 自己負担額の全額(1,000円未満切り捨て、1年度あたり上限10万円)

Q3 いつまでに申請しなければなりませんか。

「一治療期間が終了した日(出産や流産・死産となった日)」から60日以内に健康推進課へ申請してください。期限を過ぎると原則として助成が受けられなくなります。治療が終わり次第、早めの申請をお願いします。

Q4 滋賀県の「不育症検査費用助成」と、東近江市の助成は両方使えますか。

滋賀県の助成対象となっている「先進医療として承認されている不育症検査」については、本市の助成の対象外となります。

Q5 ほかの市町村からも不育症の助成金をもらっています。東近江市からも重ねてもらえますか。

いいえ、ほかの地方公共団体(ほかの市町村など)からすでに助成を受けた費用については、本市の助成対象にはなりません。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5646 電話:0748-24-5646
ファクス:0748-24-1052
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