不育症(習慣流産等)治療に対する助成を行っています
「不育症」をご存知ですか
不育症とは
妊娠はするけれども、流産、死産や早期新生児死亡などを繰り返して結果的に子どもを持てない場合、「不育症」と呼ばれています。厚生労働省研究班は、2回以上の流産、死産あるいは早期新生児死亡の既往がある場合を「不育症」と定義しています。
不育症の原因はさまざま
不育症の原因は、抗リン脂質抗体症候群、子宮の形が悪い子宮形態異常、凝固因子異常として第12因子欠乏症、甲状腺の異常、両親のどちらかの染色体異常などがありますが、検査をしても明らかな異常がわからない人が6割から7割も存在します。原因がはっきりとした人は治療を行いますが、原因不明(偶発的な流産を繰り返したと思われる人)でも、何も治療をしなくても次回の妊娠で成功する確率が高いと言われています。原因はさまざまですが、治療を行うことで80%以上の不育症の人が赤ちゃんを出産することができると言われています。
不育症治療費助成について
本市では、産婦人科を標ぼうする医療機関において不育症又は不育症の可能性があると診断された人が、当該医療機関において受ける検査及び治療(医療保険適用分に限る。)に係る費用の一部を助成しています。
- ※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用は助成の対象ではありません。
- ※他の地方公共団体において助成の対象となった不育症の検査及び治療に係る費用は助成の対象ではありません。
- ※生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する人は、医療保険が適用されない不育症の検査に係る費用のみ助成の対象となります。
助成条件
- 法律上の夫婦または事実婚関係にある人であること
- 申請日に夫婦のうちいずれかが本市の区域内に住所を有していること
- 次に掲げる法律の規定による被保険者又は組合員もしくは被扶養者であること※
- 健康保険法(大正11年法律第70号)
- 船員保険法(昭和14年法律第73号)
- 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
- 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
- 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
- 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
- 夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと
※生活保護法(昭和25年法律第144号)によるによる保護を受けている世帯に属する人は3の要件は除きます。
必要書類
以下の書類を一治療期間(不育症の検査又は治療を開始した日からその妊娠に係る出産(流産、死産等を含む。)までの期間)が終了した日から60日以内に健康推進課まで提出してください。
- 東近江市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 不育症治療等実施医療機関証明書(様式第2号)
- 医療機関が発行する検査及び治療費用に係る領収書及び明細書(検査及び治療内容が分かるものに限る)
- 院外処方がある場合は、その領収書の写し
- 夫婦それぞれの市税等の完納を証する書類
- 夫婦それぞれの加入医療保険を確認できる書類の写し
- (その他の地方公共団体から助成を受けている場合は、その助成金額が分かる書類)
- (法律上の婚姻関係にない場合は、事実今関係に関する申立書(様式第3号))
- その他市長が必要と認める書類
不育症治療費助成申請に係る必要書類
- 東近江市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号) (PDF 127.0KB)
- 不妊治療等実施医療機関証明書(様式第2号) (PDF 123.3KB)
- 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) (PDF 49.6KB)
-
不育症必要書類案内 (PDF 483.4KB)
助成額
保険診療(検査・治療)
医療保険が適用される不育症の検査及び治療に係る費用の本人負担額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、一の夫婦につき、1年度当たり5万円を限度とする。
保険診療外(検査のみ)
医療保険が適用されない不育症の検査に係る費用の本人負担額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、一の夫婦につき、1年度当たり10万円を限度とする。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部健康推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5646 電話:0748-24-5646
ファクス:0748-24-1052
ご意見・お問い合わせフォーム