未熟児養育医療費給付事業

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ページ番号1002806  更新日 令和7年3月21日

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未熟児養育医療とは、未熟児(身体の発育が未熟のまま出生した乳児(1歳未満)であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの)が、指定養育医療機関で入院治療を受ける場合に、医療の給付を行う制度です。

給付対象者

東近江市に住所を有する未熟児で、出生直後に次の1または2の症状を有し、指定養育医療機関の医師が出生時から引き続き入院療養を必要と認めた人が対象です。

※疾病などで次の症状があっても、未熟児と診断されていない場合は対象外となることがあります。

  1.  出生時の体重が2,000グラム以下
  2.  症状の概要

未熟児養育医療給付対象者

給付の対象

 入院治療における医療費(診察・薬剤・処置・治療など)と食事療養費(ミルク代)について、所得に 応じて定められた養育医療の自己負担額を除いた費用を給付します。(退院後の通院や再入院は対象外 です。
 なお、自己負担額については東近江市(乳幼児)福祉医療費助成制度により助成されますが、医療保険が適応される医療費が給付範囲となるため、おむつ代や差額ベッド代などの医療保険適用外の費用については自己負担となります。

申請の流れ

 裏面の必要書類を揃えて、健康推進課又は各支所【保健師等の窓口】まで提出してください。申請受理後に書類審査を行い、3~4週間後に給付決定通知書または不承認決定通知書を送付します。

 給付が決定した場合は、同封の「養育医療券」を医療機関の窓口に提示してください。

 指定養育医療機関の転院や加入医療保険の変更があった場合は、再度申請が必要となります。詳しくは健康推進課へ問い合わせてください。

滋賀県内指定養育医療機関

ご案内

必要書類

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5646 電話:0748-24-5646
ファクス:0748-24-1052
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