能登川地区小学校の通学区域の一部を変更します
概要
能登川南小学校区の宅地開発によって児童数の増加が見込まれることから、能登川南小学校の大規模化の抑制と小学校区の規模の適正化、長距離通学の解消を目的とし、子どもたちにとってより良い教育環境を構築するため、通学区域を変更します。
通学区域の変更地域
能登川南小学校区から能登川東小学校区へ変更する地域
能登川南小学校から能登川東小学校へ変更する地域図
能登川東小学校区から能登川南小学校区へ変更する地域
能登川東小学校から能登川南小学校へ変更する地域図
校区再編計画対象自治会別の最終決定校区
適用開始日
令和6年4月1日
対象児童
令和6年4月1日以降に入学(新小学1年生)および転入学(転入、転居)する児童が対象です。
なお、変更対象地域の児童で、令和6年3月31日時点で能登川南小学校に在籍している児童は、卒業まで能登川南小学校に通学することができます。同じく、令和6年3月31日時点で、能登川東小学校に既に在籍している児童は、卒業まで能登川東小学校に通学することができます。
特例措置
以下に該当する児童は、特例措置の対象となります。引き続き、変更前の小学校区(令和6年3月31日までの校区)に通学する場合は、事前に学区外就学申請を事前に提出する必要があります。
- 入学時に兄または姉が能登川南小学校に在籍している山路町自治会および林町自治会の児童は、能登川南小学校へ入学し、卒業まで通学することができます。
- 入学時に、兄または姉が能登川東小学校に在籍している長勝寺自治会の児童は、能登川東小学校へ入学し、卒業まで通学することができます。
- レインボーシティ自治会およびデュオヒルズ能登川駅前の児童は、令和6年度以降も入学時に希望する場合は、能登川南小学校に通学することができます。
学区外就学申請時期
通学区域の変更に伴い、特例措置の対象となる入学予定の児童には、教育委員会から個別に通知をします。通知を確認の上、手続きをお願いします(通知の発送は、入学前年の8月頃を予定しています。)。
よくある質問
- Q 令和6年3月31日時点で能登川南小学校に在籍している児童は、卒業まで能登川南小学校に通学することができるとありますが、希望すれば新校区に行くことはできますか。
A はい、できます。ただし、学区外就学の申請が必要です。 - Q 入学時に兄または姉が能登川南小学校に在籍している場合は、能登川南小学校へ通学することができるとありますが、希望すれば新校区に行くことはできますか。
A はい、できます。校区は新入学生から新校区に変更となりますので、兄または姉が在籍する学校へ入学を希望する場合は、学区外就学の申請が必要となります。学区外就学の申請をしなければ新校区の小学校へ入学することになります。 - Q 令和6年度に入学または転入学する児童が対象となりますが、令和5年度に入学する児童は新校区の小学校に入学することはできますか。
A はい、できます。ただし、学区外就学の申請が必要となりますので、早急に教育委員会へ連絡をしてください。 - Q 令和6年度から新校区に変更となった場合、1年生だけの登下校となりますが、安全対策の計画はありますか。
A 登下校時に1年生だけにならないよう、人的支援体制を整える計画をしています。
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