子育てのための施設等利用給付認定に係る申請

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ページ番号1002242  更新日 令和7年1月6日

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子育てのための施設等利用給付認定について

子育てのための施設等利用給付認定とは、認可保育所、認定こども園(2・3号認定)および地域型保育事業を利用していない人で、保育の必要性の認定を受けた人が子育てのための施設を利用された場合に、その利用料が一定の金額まで無償になる制度です。

市内にお住まいの人で、保育の必要性の認定を受けようとする場合は以下のお知らせをご覧ください。

施設等利用給付認定の御案内

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部幼児課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5647 電話:0748-24-5647
ファクス:0748-23-7501
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