耐震改修促進法に基づく耐震診断結果の公表

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ページ番号1002022  更新日 令和7年1月6日

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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、以下「法」という。)に基づき、東近江市内における法附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」について、法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定により、耐震診断結果を公表します。

「要緊急安全確認大規模建築物」について

昭和56年5月31日以前に建築された建築物のうち、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の建築物をいいます。対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果について

耐震診断の結果の報告が義務付けられた建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表しています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築指導課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5656 電話:0748-24-5656
ファクス:0748-24-1249
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