野焼きは法律で禁止されています

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ページ番号1001696  更新日 令和7年1月6日

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ごみの野外焼却、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により原則禁止されています。農業・林業・漁業などを営むために、やむを得ず行う「例外的に認められる焼却」であっても、量、風向き、時間帯など最低限のマナーと周辺への心配りが必要です。

周辺に迷惑をかけていませんか

市役所には「煙の臭いが家の中まで入ってくる」「洗濯物が干せない」「煙でのどが痛い、咳で苦しい」といった内容の申し立てが後を絶ちません。燃やす人は「面倒くさい」「昔から燃やしてきたから」「自分一人くらいなら影響ないだろう」など安易に考えてしまうことが多いようですが、人によって感じ方は違います。

農業などに伴う「例外的に認められる焼却」であっても、周辺住民から申し立てがある場合は指導の対象となります。

野焼き禁止

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