野焼きは法律で禁止されています
ごみの野外焼却、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により原則禁止されています。農業・林業・漁業などを営むために、やむを得ず行う「例外的に認められる焼却」であっても、量、風向き、時間帯など最低限のマナーと周辺への心配りが必要です。
周辺に迷惑をかけていませんか
市役所には「煙の臭いが家の中まで入ってくる」「洗濯物が干せない」「煙でのどが痛い、咳で苦しい」といった内容の申し立てが後を絶ちません。燃やす人は「面倒くさい」「昔から燃やしてきたから」「自分一人くらいなら影響ないだろう」など安易に考えてしまうことが多いようですが、人によって感じ方は違います。
農作業時における野外焼却について
農作業に伴う「例外的に認められる焼却」であっても、周辺住民から焼却に対する苦情の申し立てがあり、周辺環境に著しく支障をきたしていると認めた場合は、行政指導の対象となります。
農作業時における野外焼却については、次のリンク先をご確認ください。
消防・警察共同で「野焼き火災予防ポスター」を作成
消防と警察が連携し、野焼き火災の防止に努めておられます。
例外的に行う場合であっても、空気が乾燥している時や強風などの時には行わないでください。また、燃え広がりを防ぐため、事前に消火の準備をし、絶対にその場を離れないよう、十分な注意をお願いします。
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STOP!野焼き火災が多発中(外部リンク)
火災予防ポスター(東近江行政組合消防本部ホームページ)
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環境部資源再生推進課
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