滋賀県パートナーシップ宣誓制度導入に係る本市の行政サービスの対応

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ページ番号1010594  更新日 令和8年1月5日

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滋賀県パートナーシップ宣誓制度について

 滋賀県では、LGBTなどの当事者のおかれた現状の改善と性の多様性に関する県民の理解増進を図り、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に向けて、令和6年9月より「パートナーシップ宣誓制度」を開始されました。

 当該制度は、一方または双方がLGBTなどの当事者であり、人生において、お互いが協力して継続的に生活を共にすることを約束した二者の関係(パートナーシップ)を宣誓し、滋賀県が宣誓書を受領したことを証明する制度です。

※ 手続方法などの詳細は、以下の滋賀県ホームページを確認してください。

※ 法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税控除など)が生じるものではありません。

滋賀県が発行するパートナーシップ宣誓書受領証を提示することで利用できる本市の行政サービス

 本市の窓口でパートナーから滋賀県パートナーシップ宣誓書受領証の提示があった際は、別表に定める行政サービスを法令などの範囲内で提供するものとします。

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このページに関するお問い合わせ

市民部人権・男女共同参画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5620 電話:0748-24-5620
ファクス:0748-24-0217
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