改葬許可の申請手続
改葬とは
改葬とは、墓地などに埋蔵・収蔵されている遺骨をほかの墓地などに移すことです。
改葬される場合は、現在遺骨が埋蔵されている墓地などがある市区町村で手続が必要です。
市内の墓地などに埋蔵されている遺骨を改葬する場合は、生活環境課へ申請してください。
改葬手続の流れ
1.改葬先の墓地・納骨堂を決める
手続を始める前に、改葬先の墓地などを決めてください。
2.改葬許可申請書に必要な事項を記入する
申請書類は、以下からダウンロードできます。
3.現在使用している墓地の管理者に埋蔵証明をしてもらう
改葬許可申請書の「墓地管理者」欄に、現在使用している墓地の管理者の住所・氏名などを記入・押印してもらってください。
4.改葬先に受入証明をもらう
改葬先が「遺骨を受け入れる」ことがわかる書類を添付してください。
(例:利用許可証、使用証明書、領収書や契約書などの写し)
改葬受入証明書 ※一例であり、様式に規定はありません。
5.改葬許可申請書を生活環境課へ提出する
郵送での手続も可能です。
送付先 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
東近江市環境部生活環境課
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境部生活環境課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5633 電話:0748-24-5633
ファクス:0748-24-5692
ご意見・お問い合わせフォーム