斎場利用申請(火葬の手続き)

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ページ番号1001544  更新日 令和7年2月7日

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布引斎苑利用の場合

 布引斎苑 滋賀県東近江市瓜生津町2011番地13

 電話 0748-23-4922

 遺族の人が死亡届を届出される際に、埋火葬許可の申請と布引斎苑利用許可の申請を行っていただくことで、「火葬許可証」「布引斎苑利用許可書」が交付されます。

 死亡届のページを参照してください。

 葬祭業者を通じて布引斎苑の予約をされている場合は、「予約受付確認書」が発行されていますので、必ず持参してください。
 →「予約受付確認書」に記載されている火葬炉の日時で「布引斎苑利用許可書」を交付します。

 葬祭業者を通じて布引斎苑の予約をされていない人は、市役所で布引斎苑の火葬予約をし、布引斎苑利用許可の申請を行っていただいた上で「布引斎苑利用許可書」を交付します。

 ただし、死亡時間から24時間を経過していないと火葬を行うことができませんので注意してください。

 また、布引斎苑は火葬当日の予約はできませんのでご注意ください。

 管外居住者(死亡者の住所が東近江市、竜王町、日野町以外の人)が利用する場合は、別途布引斎苑と協議が必要ですので、市民課に問い合わせてください。

 火葬当日には、次のものを布引斎苑に持参してください。

  • 火葬許可証
  • 布引斎苑利用許可書
  • 斎苑使用料
  • 骨つぼ
  • お箸

 布引斎苑の使用料は次のとおりです。

布引斎苑使用料
区分(1体) 管内居住者(円)

管外居住者で管理者が特に認めた者(円)

大人(13歳以上)

20,000

80,000

小人(13歳未満)

10,000

40,000

死産児

5,000

20,000

産汚物および人体の一部

5,000

20,000

改葬

20,000

80,000

 布引斎苑以外の火葬場を利用される場合は、各火葬場におたずねください。

 その他、不明な点がありましたら市民課まで問い合わせてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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