照会書兼回答書による印鑑登録

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ページ番号1008776  更新日 令和7年2月7日

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 登録する本人が来庁して申請する場合でも、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)がなく、保証人もいない場合は、即日の印鑑登録はできません。

 登録するには、「仮登録」と「本登録」のために、2回来庁していただく必要があります。

仮登録時に必要なもの

  • 本人確認書類(健康保険証、健康保険資格確認書、年金手帳など)
  • 登録する印鑑

 仮登録を行うと、登録する本人の住所地に照会書兼回答書が送付されます。照会書兼回答書が届いたら、登録する本人が回答書の必要事項を自筆し、登録する印鑑を押印してください。その後、照会書兼回答書等を仮登録の申請をした窓口に持参することで本登録となります。

本登録時に必要なもの

  • 照会書兼回答書
  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(健康保険証、健康保険資格確認書、年金手帳など)
  • 手数料300円

 本登録時に本人ではなく、代理人が来庁する場合、下記の「代理人による印鑑登録」ページを確認してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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