代理人による印鑑登録
代理人が来庁して申請する場合、即日の印鑑登録はできません。登録するには、「仮登録」と「本登録」のために、2回来庁していただく必要があります。
仮登録時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人選任届
- 代理人の認印
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)
仮登録を行うと、登録する本人の住所地に照会書兼回答書を送付されます。照会書兼回答書が届いたら、登録する本人が回答書の必要事項を自筆し、登録する印鑑を押印してください。その後、照会書兼回答書等を仮登録の申請をした窓口に持参することで、本登録となります。
本登録時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 照会書兼回答書
- 代理人の認印(仮登録時に押印したもの)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)
- 登録する本人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、健康保険証など)※
※登録する本人の本人確認書類については、コピー可です。
本登録時に代理人ではなく、本人が来庁する場合、下記の「照会書兼回答書による印鑑登録」ページを確認してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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