すべての自転車利用者はヘルメットの着用が努力義務となりました

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ページ番号1002071  更新日 令和7年1月6日

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令和4年11月1日、中央交通安全対策会議交通対策本部決定により、「自転車安全利用五則」が改定され、令和5年4月1日から道路交通法が改正されました。

自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。 自転車安全利用五則を守って、安全運転に努めましょう。

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

表紙の写真:改訂した自転車安全利用五則

リーフレット

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このページに関するお問い合わせ

市民部市民生活相談課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5635 電話:0748-24-5619
ファクス:0748-24-0217
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