「東近江市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱」の一部改正【令和7年7月1日改正】
下水道が整備されない区域では、合併処理浄化槽を設置し生活雑排水による水環境への負荷を軽減していただいていますが、合併処理浄化槽は設置から30年を超えるものが出てきており、老朽化による浄化機能の低下が懸念されます。
水環境の保全を行うためには、老朽化した合併処理浄化槽に対して既存設備の更新を促進する必要があります。古い設備を最新設備に更新することで、合併処理浄化槽の浄化能力の向上や、省エネルギー効果が期待できます。
このことに伴い、本市要綱を一部改正し、合併処理浄化槽の更新に対して補助を行います。
改正内容
補助対象外であった合併処理浄化槽から合併処理浄化槽への更新費用について、補助対象となる改正をしました。補助対象は以下のとおりです。
- 下水道が整備されない区域に設置された合併処理浄化槽の更新であること。
- 住宅用又は自治会館若しくは自治会館に類するものとして利用される建物の合併処理浄化槽(以下「自治会館用浄化槽」という。)であること。
- 設置から30年を経過したものまたは設置から20年を経過し、浄化槽法に基づく11条定期検査で躯(く)体に対する改善を理由に不適正の判定となったものであること。
- 浄化槽法に定められた維持管理(保守点検・清掃・定期検査)を補助金の申請日から遡って3年以上継続して実施していること(休止の場合は除く。)。
- 処理対象人員10人槽以下(自治会館用浄化槽については30人槽以下)であること。
- 浄化槽法第4条第1項の規定および滋賀県浄化槽取扱要綱の規定による構造基準に適合していること。
- BOD除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものであること。 (※BOD 生物化学的酸素要求量の略で水中の有機物による汚れの程度を示す指標のこと。)
- 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める基準に適合するものであること。
- 補助金の交付決定に係る年度内に整備をするものであること。
このページに関するお問い合わせ
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