浄化槽設置等整備事業補助金(更新整備事業)
事業の目的
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、東近江市に合併処理浄化槽を更新する人に対し予算の範囲内で補助金を交付することによって、生活環境の保全を図ることを目的としています。
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東近江市合併処理浄化槽設置等整備事業補助金交付要綱(本文) (PDF 4.2MB)
詳しくはこちらの要綱を確認してください。
補助対象地域
下水道または農業集落排水施設の整備が7年以上見込まれない地域
補助対象浄化槽
- 住宅用に設置され、処理対象人員10人槽以下の合併処理浄化槽
- 自治会館または自治会館に類するものとして利用される建物の処理対象人員30人槽以下の合併処理浄化槽
補助金額
人槽区分 | 基準額 |
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5人槽 | 332,000円以内 |
6~7人槽 | 414,000円以内 |
8~10人槽(30人槽) | 548,000円以内 |
自治会館などの更新は30人槽以下の合併処理浄化槽が対象です。
※店舗併用住宅は、処理対象人員の人槽にかかわらず5人槽を人槽区分とします。
対象経費
合併処理浄化槽の更新工事費(撤去に要する費用は除く。)
算定基準
上欄の人槽区分ごとの「基準額」と対象経費の実支出額の40パーセントを比較して少ない方の額とします。
交付申請の手続手順
(1)該当地域事前協議
浄化槽の更新予定場所が補助対象地域であるか確認するため、「該当地域事前協議書(更新整備事業)」を提出してください。
(2)補助金交付申請
「補助金交付申請書(更新整備事業)」に次の書類を添付して提出してください。
予算の範囲内において、土曜日、日曜日および祝日を除く開庁日に先着順で受け付けます。以下の書類を添付して生活環境課の窓口に持参してください。
※要綱の一部改正に伴い申請書の様式が変更されています。必ず最新の様式をダウンロードしてください。
※郵送による交付申請は受け付けません。
※当該年度の2月末日までに実績報告書の提出をお願いします。
補助金交付申請書(更新整備事業) 添付書類
- 交付要件に係る確認調書
- 浄化槽設置届受理書、確認通知書等の写し
- 設置場所の位置図(縮尺2500分の1程度)
- 合併処理浄化槽設置工事請負契約書の写し
- 浄化槽設置工事の監督者が、国の指定した小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を修了したことを証する書類の写しまたは浄化槽設置工事の監督者が、昭和63年度以降に法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士であることを証する書類の写し
- 浄化槽登録証の写し
- 登録浄化槽管理票(C票)
- 市税の完納証明書(転入者であって市民税の直前の賦課期日に本市に住所を有さない又は住所を有するが申請日時点において市民税の初回の納期限を迎えないもの及び自治会館用浄化槽を更新する場合は除く。)
- 誓約書兼承諾書及び誓約書兼承諾書の添付書類(自治会館用浄化槽を更新する場合は除く。)
- 法に定められた合併処理浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・定期検査)を補助金の申請日から遡って3年以上継続して実施したことが分かる書類(休止の場合は除く。)
- その他市長が必要と認める書類
(3)補助金交付決定の通知
更新予定地の現況を確認し、申請内容を審査した後、適当と認めた場合は申請者に補助金交付決定通知書を送付します。必ず補助金交付決定の通知を受けた後、整備工事を開始してください。
※交付決定の通知を受けるまでに工事に着手した場合は、補助対象となりません。
(4)計画変更の手続
補助金交付決定通知書を受けた後、補助金交付申請書の内容を変更する場合は、「変更承認申請書(更新整備事業)」に必要書類を添えて提出し、承認を受けてください。
(5)実績報告
浄化槽の設置完了後、速やかに「実績報告書(設置整備事業)」に次の書類を添付して提出してください。
※郵送による実績報告は受け付けません。
※当該年度の2月末日までに提出をしてください。
設置整備事業実績報告書 添付書類
- 浄化槽更新工事が完了した旨を証する書類
- 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との委託契約書の写し
- 法定検査申込書の写し
- 浄化槽工事業者が撮影した施工の現場写真
- 浄化槽整備チェックリスト
- 浄化槽施工業者の瑕疵担保に関する契約書の写し
- 更新費用の領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
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このページに関するお問い合わせ
環境部生活環境課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5633 電話:0748-24-5633
ファクス:0748-24-5692
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