宅地等の税負担の調整措置とは

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ページ番号1001821  更新日 令和7年1月6日

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担当窓口およびお問い合わせ先

税務部 資産税課
  • 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
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宅地等の税負担の調整措置とは

税負担の調整措置は、税額が急増することを避けながら、地域やそれぞれの土地によりばらつきのある税負担(評価額に対する税額の割合)を一定の水準に均衡化させ、公平な課税を行うことを目的としています。
具体的には、負担水準*を指標に、負担水準が高い土地については、税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地については、なだらかに税負担を上昇させることにより、それぞれの土地の税負担のばらつきの幅を狭めていくしくみになっています。

*負担水準とは、当年度評価額に対する前年度課税標準額の割合を表します。
負担水準=前年度課税標準額÷当年度評価額×住宅用地特例率(3分の1または6分の1)

宅地に係る税負担の調整措置

次の算式によって求めた「負担水準」に応じて、なだらかな税負担となるよう前年度の課税標準額に次の表の負担水準に応じた負担水準措置がとられます。

1. 住宅用地

負担水準=〔前年度の課税標準額÷(当該年度の評価額×住宅用地特例率*)〕×100(%)

*住宅用地の課税標準の特例により、6分の1または3分の1

住宅用地
負担水準 課税標準額
80%以上 前年度の課税標準額(据え置き)
80%未満 (A) 前年度の課税標準額
(B) 当該年度の評価額×住宅用地特例率×5%
(3分の1 or 6分の1)
(A)+(B)=本年度課税標準額
※この算式で求めた課税標準額〔(A)+(B)〕が(B)の算式で求めた額の80%を上回る場合は80%となります。

2. 商業地等(住宅用地以外の宅地等)

負担水準=前年度の課税標準額÷当該年度の評価額×100(%)

商業地等
負担水準 課税標準額
70%以上 当該年度の評価額×70%
60%以上
70%未満
60%以上70%未満 前年度の課税標準額(据え置き)
60%未満 (A)前年度の課税標準額
(B)当該年度の評価額×5%
(A)+(B)=本年度課税標準額
※この算式で求めた課税標準額〔(A)+(B)〕が(B)の算式で求めた額の60%を上回る場合は60%となります。

土地(宅地)評価と課税の経緯

平成5年度まで

固定資産税は3年に一度評価替えを行い、3年間の地価の変動を評価額に反映させます。
そのため、地価が上昇している土地は、3年ごとに税額が急増してしまいます。
これを防ぐために、実際の税額を求める際には、課税標準額を設定し、3年間で課税標準額が評価額と同額に達する(評価額課税)負担調整措置がとられました。

平成6年度~平成8年度まで

平成6年度の評価替えにより、宅地の評価額は、全国一律に地価公示価格の7割を目途(7割評価)とすることとなったため、平成5年度の約3倍に急上昇しました。
一方、この評価替えにより、税額が評価額に連動し急増することがないよう、課税標準額については、平成5年度の課税標準額をもとに徐々に課税標準額を引き上げていく負担調整措置がとられることになりました。

平成9年度から

平成9年度からはさらに、負担水準という考えが導入され、負担水準を一定の割合に均衡化する負担調整措置(負担水準の均衡化措置)がとられることになりました。
これは、例えば同じ100万円の評価額の土地でも地域によって課税標準額が60万円と40万円のものがあるため、課税の公平の観点から、格差を解消するしくみになっています。
また、同時に平成9年度からは、地価の下落により評価額を3年間据え置くことが適当ではない土地については、毎年、評価額を修正できるようになりました。

これまでの経緯により、各市町村間、各土地間等での評価水準の格差は次第に縮小し、評価額に対する課税標準額の乖離の度合い(負担水準)は均衡化してきています。

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
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