土地の評価ついて

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ページ番号1001818  更新日 令和7年3月13

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固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

課税の対象となる土地

課税の対象となる土地一覧
地目 内容
農耕地で用水を利用して耕作する土地
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地

建物の敷地およびその維持効用を果たすのに必要な土地

または家屋の建築が可能であると認定される土地

池沼 かんがい用水ではない水の貯溜地
山林 耕作によらないで竹木の成育する土地
牧場 獣畜を放牧する土地
原野 耕作によらないで雑草やかん木類の育成する土地
雑種地 上記のいずれにも該当しない土地

地目の認定

登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況により認定します。

地積の認定

原則として、土地登記簿に登録されている地積により認定します。

価格(評価額)

売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
なお、宅地については、地価公示価格、鑑定評価額等の7割を目途に評価します。

宅地の評価方法

宅地の評価方法には、「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」とがあります。
東近江市では、市街化区域及び一部の市街化調整区域は「市街地宅地評価法」を、その他の地域は「その他の宅地評価法」を採用しています。

市街地宅地評価法

「市街地宅地評価法」は「路線価方式」とも呼ばれており、街路ごとに付設された路線価に基づいて、各画地に「画地計算法」を適用し、各筆の評点数を求める方法です。

その他の宅地評価法

「その他の宅地評価法」は、状況類似地区ごとに選定された標準宅地の評点数に基づき、各補正率を適用して各筆の評点数を求める方法です。

 

路線価

路線価とは、街路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。

固定資産の路線価は、財団法人資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」で閲覧できます。

 

評価額の下落修正措置

土地の評価額は、評価替え年度の価格を3年間据え置くこととされていますが、地価が下落している場合には、基準年度の価格に修正を加える措置が講じられています。

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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