土地の評価

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ページ番号1001818  更新日 令和7年8月26日

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固定資産評価基準に基づき、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

課税の対象となる土地

課税の対象となる土地
地目 内容
宅地

建物の敷地およびその維持効用を果たすのに必要な土地

または家屋の建築が可能であると認定される土地

農耕地で用水を利用して耕作する土地

農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
山林 耕作によらないで竹木の生育する土地
原野 耕作によらないで雑草やかん木類の生育する土地
牧場 家畜を放牧する土地
池沼 かんがい用水でない水の貯留地
雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

地目

地目の認定は、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(毎年1月1日)現在の現況により行います。

地積

課税上の地積(面積)は、原則として登記簿に登録されている地積を用います。

宅地の評価方法

宅地の評価方法には、「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」とがあります。
東近江市では、市街化区域および一部の市街化調整区域は「市街地宅地評価法」を、その他の地域は「その他の宅地評価法」を採用しています。

市街地宅地評価法

市街地宅地評価法は、路線価方式とも呼ばれており、街路ごとに付設された路線価に基づいて各画地に「画地計算法」を適用し、各筆の評点数を求める方法です。

その他の宅地評価法

その他の宅地評価法は、状況類似地区ごとに選定された標準宅地の評点数に基づき、各補正率を適用して各筆の評点数を求める方法です。

税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(1.4パーセント)

課税標準額

本来、評価額が課税標準額となりますが、宅地および宅地とみなされる商業地用地や工業用地については、評価額に基づく課税標準額(本則課税標準額といいます。)が、税負担の調整措置により求められた課税標準額よりも高い場合は、税負担の調整措置により求められた課税標準額がその年度の課税標準額となります。

本則課税標準額=評価額(住宅用地の場合、本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))

路線価

路線価とは、街路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
固定資産の路線価は、財団法人資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」で閲覧できます。

評価額の下落修正措置

土地の評価額は、評価替え年度の価格を3年間据え置くこととされていますが、地価が下落している場合には、基準年度の価格に修正を加える措置が講じられています。

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
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