土地の税額の計算方法

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ページ番号1001820  更新日 令和7年1月6日

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担当窓口およびお問い合わせ先

市民人権部 資産税課
  • 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
  • 土地
    • 電話:0748-24-5605
    • IP電話:050-5801-5605
  • 家屋
    • 電話:0748-24-5637
    • IP電話:050-5801-5637
    • ファクス:0748-24-0752

土地の税額の計算方法

  • 税率 1.4%
  • 税額 税額=課税標準額×税率
  • 課税標準額

本来、評価額が課税標準額となりますが、宅地等については、評価額に基づく課税標準額(本則課税標準額といいます。)が、税負担の調整措置により求められた課税標準額よりも高い場合は、税負担の調整措置により求められた課税標準額がその年度の課税標準額となります。

本則課税標準額=評価額(住宅用地の場合、本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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