住宅用地の課税標準の特例
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市民人権部 資産税課
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- 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
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住宅用地の課税標準の特例
住宅用地(住宅やアパート等の敷地)については、課税標準額を軽減する措置が講じられています。
住宅用地の特例
区分 | 特例 |
---|---|
住宅用地:小規模住宅用地 (住宅1戸につき200平方メートルまでの土地) |
本則課税標準額を評価額の6分の1とする |
住宅用地:一般住宅用地 (住宅1戸につき200平方メートルを超える部分の土地) |
本則課税標準額を評価額の3分の1とする |
住宅用地の面積
特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の総床面積に下表の率を乗じた面積となります。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 率 |
---|---|---|
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋) | 全部 | 1.0 |
併用住宅(一部を人の居住の用に供されている家屋) | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
併用住宅(一部を人の居住の用に供されている家屋) | 2分の1以上 |
1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1.0 |
なお、住宅用地の特例の対象となる面積は、家屋の床面積の10倍までを限度とします。
このページに関するお問い合わせ
税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
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