住宅用地の課税標準の特例

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ページ番号1001819  更新日 令和7年1月6日

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担当窓口およびお問い合わせ先

市民人権部 資産税課

  • 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
  • 土地
    • 電話:0748-24-5605
    • IP電話:050-5801-5605
  • 家屋
    • 電話:0748-24-5637
    • IP電話:050-5801-5637
    • ファクス:0748-24-0752

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地(住宅やアパート等の敷地)については、課税標準額を軽減する措置が講じられています。

住宅用地の特例

区分 特例
住宅用地:小規模住宅用地
(住宅1戸につき200平方メートルまでの土地)
本則課税標準額を評価額の6分の1とする
住宅用地:一般住宅用地
(住宅1戸につき200平方メートルを超える部分の土地)
本則課税標準額を評価額の3分の1とする

住宅用地の面積

特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の総床面積に下表の率を乗じた面積となります。

住宅用地の面積
家屋の種類 居住部分の割合
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋) 全部 1.0
併用住宅(一部を人の居住の用に供されている家屋) 4分の1以上2分の1未満 0.5
併用住宅(一部を人の居住の用に供されている家屋) 2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満

0.75

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0

なお、住宅用地の特例の対象となる面積は、家屋の床面積の10倍までを限度とします。

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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