住宅用地の課税標準の特例

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001819  更新日 令和7年8月26日

印刷大きな文字で印刷

住宅用地(住宅やアパートなどの敷地)の税負担については、特に軽減することとされており、その面積によって次のとおり区分に応じた特例率を価格に乗じて課税標準額を求めています。

住宅用地の特例率

住宅用地の特例率
住宅用地の区分 固定資産税 都市計画税

小規模住宅用地
(住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地)

※200平方メートルを超える場合は、200平方メートルまでの部分

評価額の6分の1 評価額の3分の1
一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の住宅用地で、住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分)
評価額の3分の1 評価額の3分の2

特例措置が適用される住宅用地の面積

特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の総床面積に下表の住宅用地の率を乗じた面積となります。

特例措置が適用される住宅用地の面積
家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率

専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)

全部 1.0
併用住宅(一部を人の居住の用に供されている家屋) 4分の1以上2分の1未満 0.5
併用住宅(一部を人の居住の用に供されている家屋) 2分の1以上 1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満 0.5

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

2分の1以上4分の3未満 0.75

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の3以上 1.0

なお、住宅用地の特例の対象となる面積は、家屋の床面積の10倍までを限度とします。

住宅用地の建替え特例

1月1日時点で、既存の住宅を取り壊して新たな住宅を建築中の土地や建替え予定の土地には、原則として住宅用地の特例は適用されませんが、以下のすべての要件に該当する場合は、住宅用地の特例措置が継続して適用されます。

  1. 建替え中の土地が、令和6年度において住宅用地であったこと。
  2. 建替え中の土地が、令和7年1月1日において住宅の建築工事に着手されており、令和7年12月31日までに住宅が完成するものであること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
  4. 令和6年度(1月1日)の土地所有者と令和7年度(1月1日)の土地所有者が同一であること。
  5. 令和6年度(1月1日)の住宅所有者と建替え後の住宅所有者が同一であること。

市街化区域農地の課税標準の特例

市街化区域内の農地(宅地並み評価)については、課税標準の特例措置があります。
八日市市域、五個荘地区、能登川地区および蒲生地区の市街化区域内にある農地が対象です。

市街化区域農地の課税標準の特例率
特例率 固定資産税 都市計画税
市街化区域農地 評価額の3分の1 評価額の3分の2

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605(土地係) 050-5801-5637(家屋係)
電話:0748-24-5605(土地係) 0748-24-5637(家屋係)
ファクス:0748-24-5577
ご意見・お問い合わせフォーム