土地の課税標準の特例措置

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ページ番号1001823  更新日 令和7年1月6日

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住宅用地の課税標準の特例

住宅用地の課税標準額については、特例措置があります。一定の要件に基づく住宅の床面積の10倍を限度として、住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)と200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)に分けて特例が適用されます。

特例率
  固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 6分の1 3分の1
一般住宅用地 3分の1 3分の2

アパートなどの共同住宅や長屋に係る小規模住宅用地の特例は、住宅用地の面積を限度として、戸数に比例して特例の対象となります。戸数1戸の条件は、独立して生活できる設備要件などを満たす必要があります。

  • 小規模住宅用地の面積の計算方法は、小規模住宅用地=200平方メートル×戸数(限度は、住宅用地の面積まで)
  • 住宅用地の認定を受けるためには、住宅用地申告書を提出してください。

住宅用地の「建替え特例」

1月1日時点で、既存の住宅を取り壊して新たな住宅を建築中の土地や建替え予定の土地には、原則として住宅用地の特例は適用されませんが、下記の1.~5.すべての要件に該当する場合には、住宅用地の特例が継続して適用されます。

  1. 建替え中の土地が、前年度において住宅用地であったこと。
  2. 建替え中の土地が、1月1日において住宅の建築工事に着手されており、その年の12月31日までに住宅が完成するものであること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
  4. 前年度(1月1日)の土地所有者と新年度(1月1日)の土地所有者が同一であること。
  5. 前年度(1月1日)の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が同一であること。

詳細については、資産税課にお問い合わせください。

市街化区域農地の課税標準の特例

市街化区域内の農地(宅地並み評価)については、課税標準の特例措置があります。

特例率 市街化区域農地
 

固定資産税

都市計画税

市街化区域農地

3分の1

3分の2

旧八日市市、五個荘町、能登川町、蒲生町の市街化区域内の農地が対象になります。

このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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