入湯税

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ページ番号1001845  更新日 令和7年12月16日

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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設などの整備や観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために設けられた目的税で、温泉(鉱泉浴場)において入湯される人に対して課税するものです。

納税義務者

鉱泉浴場(温泉施設)を利用する人

ただし、次のいずれかに該当する場合は課税されません。

  • 12歳未満の人
  • 共同浴場または一般公衆浴場を利用する人
  • 学校教育の一環として行われる行事に参加する学生などや引率者

税率

  • 宿泊を伴う場合 1人1泊につき150円
  • 宿泊を伴わない場合 1人につき75円

納付方法

鉱泉浴場の利用者(納税義務者)は、入湯税を鉱泉浴場施設へ支払ってください。
お支払いいただいた入湯税は、鉱泉浴場の経営者から本市へ毎月の税額を申告し、翌月15日までに納付していただきます。

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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