入湯税

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ページ番号1001845  更新日 令和7年1月6日

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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設などの整備や観光振興などの費用にあてるために設けられた目的税で、温泉(鉱泉浴場)への入湯に対して課税されます。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

※ただし、次の人にはかかりません。

  • 12歳未満の人
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
  • 学校教育の一環として行われる行事に参加する場合において入湯する人

税率

  1. 入湯客で宿泊する人 1人1泊について 150円
  2. 入湯客で宿泊しない人 1人について 75円

納付方法

鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収した毎月の税額を、翌月15日までに市に申告納付します。

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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