軽自動車税 ページ番号1001790 印刷大きな文字で印刷 原動機付自転車等は一時抹消できません 軽自動車税の減免制度 登録・名義変更・廃車の手続き 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)に標識を交付します 軽自動車税の税率が改正されました 軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示は原則不要です 電動キックボード、ペダル付電動自転車はナンバープレートが必要です 軽自動車税はだれにかかるの? 農耕用車両は公道を走らなくても標識(ナンバー)の交付を受ける必要があります 軽自動車などの廃車手続きは3月31日までにお願いします