電動キックボード、ペダル付電動自転車はナンバープレートが必要です

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ページ番号1001796  更新日 令和7年1月6日

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電動キックボード、ペダル付電動自転車について

モーターのみで走行可能な電動キックボードやペダル付電動自転車は、原動機付自転車に該当します。

そのため、地方税法に規定する軽自動車税種別割の納付義務があり、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

  • ※電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)とは異なります。
  • ナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。道路運送車両法上の保安基準に適合するかなどは、ご自身で確認してください。

申告の義務

条例の規定により、所有者または使用者となった日から15日以内に申告をし、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

手続きや申告の方法については、次のリンクを確認してください。

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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