軽自動車などの廃車手続きは3月31日までにお願いします

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001800  更新日 令和7年1月6日

印刷大きな文字で印刷

下記の軽自動車税は、毎年4月1日現在で所有または使用している人に課税されます。

車両を処分したり、他人に譲ったりした場合でも、3月31日までに廃車や名義変更をされないと次年度の軽自動車税が課税されます。

手続きがお済みでない人は、3月31日までに下記の場所で手続きをお願いします。

  1. 原動機付自転車(50cc~125cc)、農耕用車両、小型特殊車両、ミニカーなど
    東近江市役所市民税課または各支所 電話0748-24-5604 IP電話050-5801-5604
  2. 軽二輪(125cc超~250cc)、小型二輪(250cc超)
    滋賀運輸支局 電話050-5540-2064
  3. 軽自動車(三輪・四輪)
    滋賀県軽自動車検査協会滋賀事務所 電話050-3816-1843

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
ご意見・お問い合わせフォーム