特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)に標識を交付します
特定小型原動機付自転車とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から、以下のすべての基準に該当する電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が時速20キロメートル以下であること。
標識(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月3日から申告を受け付け、交付します。
すでに標識が交付されている車両については、そのまま使用できます。(新標識への交換も可能。)
手続きや申告の方法については、次のリンクを確認してください。
参考リンク
このページに関するお問い合わせ
税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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