原動機付自転車等は一時抹消できません
原動機付自転車および小型特殊自動車は、軽自動車・軽二輪車・二輪の小型自動車とは異なり、一時抹消・一時使用中止制度がありません
原動機付自転車および小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、「修理に出すため」や「しばらく公道は走らないため」などといった一時的に利用しないという理由での廃車手続はできません。
軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、道路を走行していない車両や、ナンバープレートを返納した後も引き続き所有している車両は、課税対象になります。
なお、道路運送車両法により以下の車両は、一時抹消が認められています。
普通自動車
軽自動車
二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下の車両)
二輪の小型自動車(排気量250ccがを超える車両)
一時的に廃車した原動機付自転車および小型特殊自動車を、4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族名義)で再登録した場合は、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)を納付していただく場合があります。
また、軽自動車税(種別割)の課税を逃れるために、原動機付自転車および小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続をした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
廃車できない場合の例
- しばらく公道を走る予定がないため廃車手続をしたが、車両はそのまま所有している。
- 故障して使用できない状態であったため廃車手続をしたが、修理して再登録する予定である。
- 友人等に譲るつもりで廃車手続をしたが、予定が変わってそのまま自分が所有している。
- コレクションとして所有しているだけで、公道を走る予定がないため廃車手続をした。
上記は一部の事例です。原動機付自転車および小型特殊自動車は一時的な廃車ができません。不正な廃車であったことが分かった場合、既に廃車済の車両であっても、廃車日まで遡って課税することがありますので御留意ください。
既に廃車手続をしてしまった場合
過去に誤って一時的な廃車をしてしまったことが分かった場合は、速やかに廃車済証等と本人確認書類を持参の上、市民税課へお越しください。廃車年月日まで遡って再登録し、新たに課税します。
なお、ナンバープレートは新たに交付します。
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このページに関するお問い合わせ
税務部市民税課
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