登録・名義変更・廃車の手続き
登録・名義変更・廃車の手続き方法
軽自動車など(バイク、小型特殊自動車なども含む)の所有者となった場合や、所有していた軽自動車などを廃棄したり、人に譲った際は、登録や廃車、名義変更の申告が必要です。
車種によって取り扱い窓口が異なりますので、お間違えのないようにお願いします。
| 車種 | 取扱窓口 | 手続きに必要なもの |
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東近江市役所
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下記「市役所での手続きに必要なもの」を確認してください。 |
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滋賀陸運支局
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滋賀陸運支局へ問い合わせてください。 |
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軽自動車検査協会 滋賀事務所
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軽自動車検査協会へ問い合わせてください |
税止め手続きについて
滋賀県外で軽自動車や125cc超の二輪車の廃車、住所変更、名義変更などをしたときは、自分で税止め手続き(課税を止める税申告)をする必要があります。
税止め手続きをしないと、市は変更した車両の登録状況(廃車や変更内容)を把握できないため、軽自動車税(種別割)が課税されてしまうことがありますので注意してください。
税止め手続きの方法
軽自動車検査協会や運輸支局等で手続きした後、変更内容が分かる書類を市民税課に提出してください。(郵送やファクスでも可能です)
書類の例
- 軽自動車税(種別割)申告書の写し
- 車検証返納証明書の写し
- 新旧ナンバーの車検証の写し
市役所での手続きに必要なもの
- 市役所本庁または各支所窓口で手続きできます。
- 本人確認書類がない場合は、各種申請書への押印または押印のある委任状が必要です。
- 小型特殊自動車の場合は、種別の判別がつきにくいため、できる限り型式認定番号などがわかるもの(車両の説明書や販売証明書など)を持参してください。
| 事由 | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 販売店などから購入したとき |
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| 事由 | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 廃車手続きが済んでいない車両を譲り受けたとき |
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| 転入してきたとき(前市町村で廃車手続きをしていない場合) |
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| 市内の方から市内の方へ標識番号を変えずに所有権を変えるとき |
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| 事由 | 手続きに必要なもの |
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申告書などの様式
各種申請書は市民税課および各支所に設置していますので、窓口で記載ができます。
必要な場合は、以下のリンクからダウンロードして利用してください。
このページに関するお問い合わせ
税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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