農耕用車両は公道を走らなくても標識(ナンバー)の交付を受ける必要があります

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ページ番号1001799  更新日 令和7年1月6日

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申告の義務

条例の規定により、農耕用車両を含む軽自動車などの所有者または使用者は、所有者または使用者となった日から15日以内に申告をし、標識の交付を受ける必要があります。

  • ※公道を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)車両も標識が必要です。
  • ※現在使用していない車両でも、所有していれば標識が必要です。

また、申告により交付された標識は見やすいところに取り付けてください。

標識交付の手続きは下記にて受け付けています

受付 東近江市役所

市民税課(本庁舎新館1階)および各支所

用意するもの

  1. 所有者・使用者・届出者の印鑑
  2. 販売証明書または譲渡証明書

農耕車両を含む小型特殊自動車は下表のとおり課税されます

小型特殊自動車の区分
車種 構造 該当用件 税率(年間)
小型特殊自動車 農耕作業用
  • 農耕トラクタ
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植機(乗用)
  • 農業用薬剤散布車
など
最高速度が時速35km未満
(※乗用装置があるもの)
2,000円
小型特殊自動車 その他
  • フォークリフト
  • ショベルローダ
  • タイヤローラ
  • ロードローラ
など(主な対象車両のみ抜粋しています)
  • 車両の長さ4.7m以下
  • 車両の幅1.7m以下
  • 車両の高さ2.8m以下
  • 最高速度 時速15km以下
のすべてを満たすもの
5,900円

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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