軽自動車税はだれにかかるの?

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ページ番号1001798  更新日 令和7年1月6日

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納税義務者

軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(三輪・四輪)、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)を所有または使用している人に対して1年分かかります。(※自動車税のような月割りによる減額はありません。)

※所有状況等変更の際は必ず申告手続きをしてください!

名義変更、買い替え、譲渡、相続、廃車などにより車両の所有状況に変更があったときや、市外へ住所を移すときなどは申告が必要です。

申告手続きをされませんと、そのまま本市に軽自動車税を納めていただかなければならない原因になりますので、変更などがあった場合は15日以内に申告をしなければなりません。

納入期限

5月31日(土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は翌平日)

次のリンク先も参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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