【令和8年4月1日から】原動機付自転車の排気量または構造を変更したときは届出が必要です
原動機付自転車の排気量を変更(ボアアップ・ボアダウン)したときや、構造を変更したときは、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」と併せて、「原動機付自転車の排気量又は構造の変更に係る届出書」の提出が必要です。
排気量および構造の変更の具体例
事例1 排気量を50ccから90ccにボアアップした
事例2 排気量を90ccから50ccにボアダウンした
事例3 原動機付自転車を2輪から3輪にした(ミニカーに変更した)
※税率の区分が変わらない排気量の変更も届出が必要です。 (例) 排気量を70ccから90ccに変更した場合
注意事項
- 排気量の変更または構造の変更の届出において、添付資料が必要になる場合があります。詳しくは、「原動機付自転車の排気量又は構造の変更に係る届出書」を確認してください。
- 排気量の変更または構造の変更の届出と同時に、車両の新規登録または名義変更をするときは、車両の譲渡証明書、廃車証明書などが必要です。
虚偽の申告・回答は罰せられます
軽自動車税に係る虚偽の申告(未改造にもかかわらず偽って申告をした場合など)をした者は、地方税法第463条の20第1項の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられます。
また、職員(徴税吏員)の要求や質問に対し、虚偽の書類などを提示または提出したとき、回答をしないまたは虚偽の回答をしたときは、地方税法449条第1項第2号および第3号の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられます。
原動機付自転車の排気量又は構造の変更に係る届出書
このページに関するお問い合わせ
税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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