公示送達

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公示送達について

 納税義務者に納税通知書や督促状などを送付した際に、宛先不明などで市役所に返戻されることがあります。その場合は調査を行い、新しい宛先に再送しますが、調査を行っても宛先が判明しないときは、地方税法の規定に基づき公示送達を行います。

 公示送達とは、書類の送達を受けるべき者の住所が明らかでない場合などに、市の掲示場に掲示することで、書類の送達があったものとみなす制度です。掲示の日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。

 地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日からは、従来の市の掲示場への掲示に加えて、市ホームページに公示事項を掲載します。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

 当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施するために所定の事項を表示しているものです。閲覧に当たっては以下の行為を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求などの対象となる場合があります 。

  • 公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、または内容を転記するなどして、インターネットサイトやSNS(個人のブログなどを含み、閲覧制限の有無を問わない。)へ転載・拡散する行為

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このページに関するお問い合わせ

個人市民税・法人市民税・軽自動車税に関すること
市民税課 電話:0748-24-5604 IP電話:050-5801-5604
固定資産税・都市計画税に関すること
資産税課 電話:0748-24-5605 IP電話:050-5801-5605
督促状・滞納処分関係に関すること
納税課  電話:0748-24-5606 IP電話:050-5801-5606