公示送達
公示送達について
納税義務者に納税通知書や督促状などを送付した際に、宛先不明などで市役所に返戻されることがあります。その場合は調査を行い、新しい宛先に再送しますが、調査を行っても宛先が判明しないときは、地方税法の規定に基づき公示送達を行います。
公示送達とは、書類の送達を受けるべき者の住所が明らかでない場合などに、市の掲示場に掲示することで、書類の送達があったものとみなす制度です。掲示の日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日からは、従来の市の掲示場への掲示に加えて、市ホームページに公示事項を掲載します。
禁止事項(個人情報の取扱いについて)
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公示送達一覧
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| 市民税課 | 電話:0748-24-5604 IP電話:050-5801-5604 |
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| 資産税課 | 電話:0748-24-5605 IP電話:050-5801-5605 |
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| 納税課 | 電話:0748-24-5606 IP電話:050-5801-5606 |
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