罹災(り災)証明書

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ページ番号1012032  更新日 令和8年7月21日

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罹災証明書とは、地震や風水害などの自然災害により被害を受けた住家について、被害を受けた人からの申請に基づき、市が調査を行い、その被害の程度を認定して証明をするものです。

※火災による被害の場合は、消防署に申請をしてください。

申請対象

住家が対象となります。

※住家とは、災害発生時に実際に居住のため使用していた建物のことです。

※空き家など居住実態がない場合は対象となりません。

※住家以外の建物や物件などについては、被害を受けた人からの申請に基づいて「罹災届出証明書」を発行します。この証明書は、被害の程度などを証明するものではなく、市へ届出があったことを証明します。罹災届出証明書は、防災危機管理課または各支所で申請してください。

被害認定について

住家の被害認定調査については、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき行います。

罹災証明書における「被害の程度」

住家の損害割合

 証明される被害の程度

50%以上 全壊
40%以上50%未満 大規模半壊
30%以上40%未満 中規模半壊
20%以上30%未満 半壊

10%以上20%未満

準半壊
10%未満 準半壊に至らない(一部損壊)

被害状況の写真撮影・保存のお願い

住家が被害を受けた場合は、片付けや修理をする前に被害状況を写真に撮って保存してください。

なお、写真の撮影方法については、以下の内閣府チラシをご覧ください。

申請ができる人

  • 災害により被害を受けた住家の使用者または所有者
  • 使用者と同一世帯員
  • 使用者または所有者から委任を受けた人

申請期限

原則、罹災年月日(被害にあった日)から3カ月以内

ただし、災害の規模により延長となる場合もあります。

証明手数料

無料

申請に必要なもの

  • 罹災証明申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 被害状況が確認できる写真(箇所・全体)
  • 委任状(代理人による申請の場合)

申請場所

税務部納税課(新館1階)

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このページに関するお問い合わせ

税務部納税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5606 電話:0748-24-5606
ファクス:0748-24-5577
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