国土調査法第19条第5項指定制度の推進に協力してください

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ページ番号1003623  更新日 令和7年3月3日

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19条5項指定とは

土地に関するさまざまな測量・調査の成果が地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼びます。

指定の対象となる測量・調査

19条5項指定の対象となる測量・調査については、開発規模や事業者などの制限はありません。国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則としてすべて指定を受けることができます。

19条5項指定を受けると

指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として登記所に備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。

19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われるので、原則として改めて地籍調査を実施する必要がなくなります。

19条5項指定の申請手続き

指定を受けるため、申請書の作成が必要になります。詳しくは、次のリンクをご覧ください。

測量成果を活用した地籍整備の推進のお願い

地域の開発を行う民間事業者が実施する測量の成果について、地籍整備を推進するために、19条5項指定の推進に協力してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5654 電話:0748-24-5654
ファクス:0748-24-5578
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