耐震改修促進法に基づく計画の認定

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ページ番号1003553  更新日 令和7年1月6日

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計画の認定を行うには

計画の認定申請を行う前に、建築指導課で事前相談を受けてください。事前相談に際しては、事前相談書、申請建物の外観写真、省令2条に定める書類が必要です。

  • ※省令2条に定める書類とは、認定申請書、3号様式、付近見取図、配置図、各階平面図、構造図、構造計算書です。
  • ※エレベーターが含まれる場合は、上記書類のほかエレベーターの各階平面図と構造詳細図が必要です。
  • ※確認申請が必要となる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替がある場合は、上記書類に加えて4号様式と確認申請時の書類が必要です。

計画の認定に係る事務処理については、下記の認定事務処理要領をご覧ください。

PDF形式

計画の認定を受けた建築物についての建築基準法の特例について

  • 建築基準法第3条第2項の既存不適格建築物に耐震性向上のための一定の条件を満たす増築、大規模の修繕または大規模の模様替をする場合には、建築基準法第3条第3項の規定にかかわらず、工事後も引き続き既存不適格建築物として扱われます。
    また、耐震性向上のために耐火建築物に壁を設け、または柱の模様替を行う結果、耐火建築物に係る規定に適合しないことになる場合にも、一定の条件を満たすときは当該規定は適用しません。
  • 計画の認定をもって建築確認または適合通知があったものとみなされ、建築基準法の手続きが簡素化されます。

注意事項について

  • 計画の認定を受けた建築物の工事が完了したときは、現場完了検査を行いますので、すみやかに工事完了報告書を提出してください。
  • 現場完了検査では、改修の施工写真等の工事監理書類の提出が必要です。
  • 計画の認定における増築とは、柱の径もしくは壁の厚さを増加させること、または柱・壁のない部分に柱もしくは壁を設けることにより延べ面積が増加する場合に限ります。
  • 計画の認定における改築とは、形状の変更を伴わない場合に限ります。

様式について

認定申請書

3号様式(法2条関係)

4号様式(法2条関係)

5号様式(法2条関係)

事前相談書(要領様式第1号)

変更認定申請書(要領様式第5号)

耐震改修状況報告書(要領様式第8号)

認定申請取下げ届(要領様式第11号)

工事取りやめ届(要領様式第12号)

工事完了報告書(要領様式第13号)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築指導課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5656 電話:0748-24-5656
ファクス:0748-24-1249
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