ブロック塀等耐震対策事業費補助金について

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ページ番号1009396  更新日 令和7年5月13日

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ブロック塀の倒壊事故をなくしましょう(ブロック塀等耐震対策工事補助事業)

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、塀の倒壊による被害が報告されました。

 本市では、以下のことから地震などの災害によるブロック塀などの倒壊被害を防止するために、通学路や避難路に面するブロック塀などの撤去および改修に対して補助を行います。

  • 構造基準に適合しないブロック塀や老朽・破損したブロック塀は、地震や台風により倒壊する恐れがあります。
  • 過去の地震でも、ブロック塀の倒壊により死亡事故や、道路を塞ぐなどして避難や救助活動の妨げになった事例もあります。

補助対象者について

 補助金の交付対象となる者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 市内に存するブロック塀などの所有者であって、当該ブロック塀などを撤去または改修するもの

(2) 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。

(3) 過去に東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(4) 自己(もしくは同居人)または自社もしくは自社の役員などが、次の各号のいずれかに該当する者でないこと。

 ア 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)

 ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団を利用している者

 エ 暴力団または暴力団員に対して資金などを供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

 オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 カ 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当にに利用するなどしている者

(5) 前号イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人でないこと。

補助対象工事について

 補助金の交付対象となる工事は、ブロック塀などを撤去し、または改修する工事とし、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 撤去するブロック塀などが避難路など※に面しており、倒壊による被害が避難路などに及ぶ恐れがあること。

(2) 撤去するブロック塀などの高さが60センチメートル以上であること。

(3) 改修において新たに軽量なフェンスなどを建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路に面して設置する場合は、後退などの必要な処置を行うこと。

(4) 改修については、軽量なフェンスなどを設置するために用いる基礎などの高さを60センチメートル未満にすること。

(5) その他関係法令を遵守すること。

 ※避難路などとは、東近江市耐震改修促進計画で位置付けている避難路や通学路などをいいます。

 詳しくは建築指導課まで問い合わせてください。

補助対象経費および補助金の額について

 補助対象経費は、補助対象者が行う工事に要する経費とし、補助金の額は、補助対象工事に要する経費に3分の2を乗じて得た金額とする。ただし、長さ1メートル当たり5万円にブロック塀等の総延長メートルを乗じた額または10万円のいずれか低い額を上限とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

施工時の注意点

  • 建築基準法などの関係法令を遵守してください。
  • 建築基準法第42条2項に規定する道路に面して設置する場合は、後退などの必要な処置を行ってください。

チラシ・申請書類・補助要綱について

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築指導課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5656 電話:0748-24-5656
ファクス:0748-24-1249
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